特定福祉用具について
■特定福祉用具の貸与販売選択制について
一部の比較的低価格な福祉用具は自己負担が軽減できるものに限り、レンタルか購入を選択できます。介護保険を利用する場合は、都道府県から「特定介護予防福祉用具販売事業者」の指定を受けた弊社よりご購入ください。
費用の全額を支払い(償還払い)後、申請により購入費の9割、8割、7割が各地方公共団体から払い戻されます。毎年(4~翌3月)10万円までの購入が対象となります。
■4種類の特定福祉用具は貸与か販売を選択できます。
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(松葉杖は除く) | (歩行車は除く) | (可搬型は除く) |
■特定福祉用具の販売について
直接、肌にふれて使用する「特定福祉用具」はレンタル扱いできない為、各自の購入になります。介護保険を利用する場合は、都道府県から「特定介護予防福祉用具販売事業者」の指定を受けた弊社よりご購入ください。費用の全額を支払い(償還払い)後、申請により購入費の9割、8割、7割が各地方公共団体から払い戻しされます。毎年(4~翌3月)10万円までの購入が対象となります。
■購入できる特定福祉用具は6種類です。
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■介護保険のご利用について
介護保険ご利用の特定福祉用具販売は要支援・要介護認定を受けている方ならケアマネージャー様がいらっしゃらない方でもご利用になれる制度です。(貸与販売選択制は除く)
区役所への申請手続きは弊社にて代行いたします。
【お申込み・お問い合わせ】
☎045-439-6201
電話受付時間 09:30から18:00まで
P32-33 (0.77MB)