横浜市高齢者紙おむつ給付事業
横浜市高齢者紙おむつ給付事業について
横浜市では、ねたきりや認知症の状態にある在宅の高齢者を対象に、紙おむつの給付を行っています。
区役所でお申し込みいただき、利用される方の状態に合った紙おむつ等の組み合わせをお選びください。
配送事業者(弊社)が品物をご自宅に配達いたします。事業の概要はおおむね次のとおりです。
令和6年度横浜市高齢者紙おむつ給付事業リスト (1.7MB)
1.利用できる方
介護保険上の「要介護者」に認定された方で、ねたきり又は認知症の状態にありかつ在宅介護を受けている(※)方で、
生活保護世帯又は市民税非課税世帯の方
(介護保険の「2号日保険者(40~64歳)」の方についても、要介護者に認定されていれば紙おむつ給付を受けることができます。)
※「在宅での介護」について 紙おむつ給付は、在宅で介護を受けている方を対象とするため、特別養護老人ホーム等に入居されている方や入院されている方は給付対象外となります。 ただし、認知症高齢者グループホームに入居されている方及び有料老人ホーム等に入居されている方については、給付が認められる場合がございますので、区役所まで御確認ください。 |
2.利用できる商品の種類
次にあげる種類の紙おむつを組み合わせて利用することができます。
利用できる紙おむつの種類 | |||
【フラットタイプ】 さまざまな症状、体格等に応じて利用できる便利で経済的なタイプ。 |
【テープタイプ】 おむつカバーの必要がなく、両サイドのマジックテープにより自由に開閉ができるため、簡単に取替えができます。 |
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【パンツタイプ】 自分の力で上げ下ろしができ、下着感覚ではくことができます。 |
【パッドタイプ】 紙おむつに重ねて使う補助パッドです。 |
紙おむつの他に、ふきとり用ぬれタオルを組み合わせることができます。
3.利用できる紙おむつの基準
ご利用者の身体状況に応じ、以下のとおりになっています。
2,000円を1単位として、毎月下記の上限基準額の範囲内で変更できます。
ご利用になる方 | 1ヶ月あたりの上限基準額 |
①介護度4又は5の方 |
8,000円(4単位) |
②上記以外のご利用者 | 6,000円(3単位) |
4.利用の申し込み・お問い合わせ先
区の福祉保健センター又は地域包括支援センターにお申込み又はご相談ください。
各区高齢・障害支援課(高齢者支援担当)
■区役所 | 電話番号 |
鶴見区 | 045-510-1773 |
神奈川区 | 045-411-7110 |
西区 | 045-320-8410 |
中区 | 045-224-8167 |
南区 | 045-743-1139 |
港南区 | 045-847-8415 |
保土ヶ谷区 | 045-334-6328 |
旭区 | 045-954-6125 |
磯子区 | 045-750-2417 |
金沢区 | 045-788-7777 |
港北区 | 045-540-2327 |
緑区 | 045-930-2311 |
青葉区 | 045-978-2449 |
都筑区 | 045-948-2306 |
戸塚区 | 045-866-8439 |
栄区 | 045-894-8415 |
泉区 | 045-800-2434 |
瀬谷区 | 045-367-5716 |